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よくあるご質問
ご質問

会社のオーナーの相続について
一代で会社を大きくした創業者オーナーである父が万が一亡くなってしまった場合、息子である自分が将来的に会社を引き継ぐことになるかと思うのですが、 会社を引き継ぐことで相続税はかかるのでしょうか?年商も100億円以上あるらしく、相続税があるとしたらかなり高額になるのでは...と心配です。

回答

相続税は、年商ではなく、その会社の時価の純資産と類似業種比準価格とを合わせて計算した「会社の価値」が計算のもととなります。この会社の価値が高ければ高いほど相続税は高くなります。
ですから、年商が多いからといって相続税の額が高くなるという訳ではありません。
ちなみに、会社に一定以上の価値があった場合、息子さんに引き継がなかったとしても、誰かに引き継ぐのであれば相続税は発生します。
会社の承継を円滑に進めるために、前もって相続の負担を回避するためには、事業承継税制に沿った形でスケジュールを組んで対策を実行するか、あるいは、少しずつ株を贈与していったり、
どこかの時点で会社の価値を下げ、その時点で贈与を行ったりなど、時間をかけて準備する必要があります。
なかには、財団への寄付が非課税であることを利用し、財団がオーナー会社の株を持ち、その運用益で公益的なことをする目的で財団を設立、財団はオーナー家の意思に沿って議決権を行使し、
支配権を維持しているような例もあります。
 

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限定承認をした場合、残った会社はどうなる?
会社経営をしていた父が急逝してしまいました。葬儀が終わり、遺産相続のための手続きをしなければならないのですが、 父は色々な会社を作って仕事を手広くやっていたようで、プラス・マイナスを含めた全ての財産の把握にはかなりの手間と時間がかかってしまいそうです。 社長であった父は、自宅や預貯金などの個人資産はプラスの財産が多くあるのですが、会社の借入金やさまざまなリース契約の連帯保証人になっており、マイナスの財産もかなり存在する可能性が高く、 限定承認での相続を検討しています。 仮に限定承認で相続を行った場合、父が残した会社はどうなってしまうのでしょうか? 父が経営していた一部の会社には従業員もおり、自分たちの都合だけで色々と決めてしまって良いものかと悩んでおります。

回答

仮に限定承認をしたとしても、会社自体はどうにもならないかと思われます。
限定承認を選択すると、相続人(受け継ぐ方)がお父様の連帯保証をお父様の資産の範囲で引き継ぐことになります。
限定承認してもらうと、むしろ会社にとってはメリットがあり、お父様の個人資産等から連帯保証の借入金などを返済してしまうことになるからです。
もし限定承認ではなく相続放棄をされた場合は、単純に債務は会社に残り、連帯保証人がいなくなる状態となるので、会社は債権者から新たに連帯保証人を立てろと言われる可能性があります。
今回のケースで限定承認を行うと、相続人(受け継ぐかた)のデメリットの方が大きそうなので、相続方法については専門家とよく相談をされて決めたほうが良さそうです。

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引退した元社長から借りている5,000万円の取り扱いは?
先日、創業社長が会社から退きました。会社はここ数年の事業環境の変化で赤字が続いており、その赤字を補填し、運転資金を確保するため、 その元社長から役員借入として5,000万円を借りています。その元社長はご高齢で、健康に不安を抱えています。 もし万が一その元社長が亡くなってしまった場合、この元社長が持つ5,000万円の債権は遺産を相続した人に移るのでしょうか?

回答

はい。元社長からの貸付金は債権として相続財産となりますので、その権利は相続した人へ移ります。
あなたがもし会社側の方であれば、債務免除をしてもらうか、その会社が債務超過状態であれば株式に変えてもらうかすれば、良いかと思います。(債務超過の会社の株式評価はゼロとなるので)
あなたがもし相続する側の方であれば、返済を請求すること自体はできると思いますが、赤字が続いている会社であるとのことなので、実際に返してもらえるかどうかは分かりません。
その会社が債務超過状態であった場合は、なおさら返済は厳しいのではないかと思われますが、その場合でも債権は相続財産となってしまいます。したがって、債権が相続財産となることを回避する意味でも、債務免除を検討する必要があるかもしれません。 

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なぜアパートを建てると相続税対策になるの?
うちは代々農家をやっており、さまざまな業者が「相続税対策として賃貸住宅を建てませんか?」と営業にやってきます。 所有している土地に賃貸住宅を建てることがなぜ相続税対策になるのでしょうか? 相続税上のメリットがあったとしても、銀行からローンを借りてまで賃貸住宅を建てることが本当にお得なんでしょうか?

回答

まずはじめに、相続税を単純化しますと、資産から負債を差し引いて残った相続財産に対して課税される税金といえます。

資産 - 負債 = 相続財産

相続税を減らすためには課税対象である相続財産を減らす必要があり、そのためには資産の価値を下げるか、負債を増やすかのどちらかとなります。

例えば、5,000万円を借りて賃貸住宅を建てる場合を考えるとします。(分かりやすさ重視で書きますので、細かい誤差はご容赦ください)
5,000万円を借りて何もしなければ、資産が5,000万円増えて負債が5,000万円増えてプラスマイナスゼロのニュートラル状態です。
ここで、借り入れた5,000万円で賃貸住宅を建てると、建築の対価として支払う額は5,000万円ですが、その建物の相続税評価額は5,000万円ではなく概ね3,000万円くらいになります。
つまり、負債部分の5,000万円は変わりませんが、資産部分は3,000万円となる訳です。

建物資産 3,000万円 - 負債 5,000万円 = ▲2,000万円

これにより、相続財産から2,000万円を差し引くことができるため、これだけでも相続税対策となるのです。
負債の返済に家賃収入を当てることで、現有現金資産も減少させなくて済みます。
返済により負債の額が減っても、建物の価値も取得後3年間は同じですが、以降下がっていきますので、資産だけが大きく残ることはありません。
また、土地についても、更地のままですと更地評価で評価額が高くなりますが、上に建物が建つと、借地権または借家権相当分評価が減ります。
このようなことから、賃貸住宅を建てることが相続税対策となる訳です。

また、会社を作って、その会社が建物を建て、その会社に家賃収入が入るようにし、ご子息や奥様をその会社の役員にして給料を払えば、相続や贈与という形ではなく、
現金の移動をスムーズに行うことも可能です。(給料所得に対する所得税はかかりますが、トータルの税金は軽減されます)