相続方法
一度選択した相続方法は原則として取り消すことができません。大切なのは、ご自身にあった相続方法を選択することです。

相続方法にはどのようなものがあるのか?
被相続人(亡くなったかた)が遺した相続財産には、現金、預貯金、不動産、株券、ゴルフ会員権などの
プラスの財産だけではなく、住宅ローンや事業資金の借り入れ、借金の連帯保証などの
マイナスの財産もあります。
明らかにマイナスの財産よりプラスの財産が多ければ、単純にその全てを相続しても、
プラスの財産が残るので問題ありませんが、
もし、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合に、
その全てを相続させられてしまったら、相殺しきれないマイナスの財産は、
相続人(受け継ぐかた)が自腹を切って返済していかなければならなくなります。
そのような状況を回避する選択ができるように、民法では、
プラスの財産もマイナスの財産も無限定に全て引き継ぐ「単純承認」だけでなく、
「限定承認」「相続放棄」という方法が用意されています。

いずれの方法を選択したにせよ、一度選択した相続方法は原則として取り消すことができません。
のちのち大きなトラブルにならないように、被相続人(亡くなったかた)の遺産調査をしっかりと行い、
マイナスの財産がプラスの財産より多い遺産を相続しないような相続方法を選択することが大切です。

単純承認

単純承認とは、相続人(受け継ぐかた)が、被相続人(亡くなったかた)の権利義務のいっさいを受け継ぐものです。
現金、預貯金、不動産などの権利だけではなく、借金返済などの義務もすべて受け継ぐことになります。
単純承認をする場合、特に手続きの必要はなく、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の期間内(熟慮期間)に 限定承認や相続放棄の手続きをしなければ、自動的に単純承認したものとみなされます。

権利義務のいっさいを受け継ぐものが単純承認

また、相続財産の全部、または一部を処分(贈与、売却、故意の破壊など)したり、限定承認または相続放棄をするのに、 相続財産の存在を隠してしまったり、消費してしまったり、財産を隠す悪意をもって財産目録に記載をしない等の背信行為をした場合も、 単純承認したものとみなされますので注意が必要です。

補足事項

・どのような方法で相続をするのかを考える熟慮期間は、基本的には3ヶ月以内ですが、
   3ヶ月では結論が出せない事情がある場合には、熟慮期間の伸長の申し立てが可能です。
   ただし、熟慮期間の伸長の可否は、相続の開始があったことを知った時から
   3ヶ月以内に審判されなければなりません。
   申し立てを3ヶ月以内に行ったとしても、審判された日が3ヶ月を超えてしまうと、その審判に効力はなく、
   伸長は認められなくなります。
   このような事態にならないように、熟慮期間の伸長を申し立てる場合は、余裕を持って準備・申し立てを行い、
   あらかじめ熟慮期間の満了日を裁判所に伝えるなど配慮しましょう。

・相続財産の全部または一部を処分すると単純承認したものとみなされますが、わずかな形見分けや、
   失火や過失などによる破損、分相応の葬儀費用の支出などは、
   相続財産の処分にあたらないと考えられています。

・単純承認は、各相続人が共同で行う必要はなく、単独でできます。

限定承認

限定承認とは、簡潔に言うと、相続人(受け継ぐかた)が、 プラスの財産の範囲内に限定してマイナスの財産の支払いを行うという方法です。
つまり、マイナスであれプラスであれ、権利義務のいっさいを受け継ぐ単純承認とは異なり、 被相続人(亡くなったかた)が残したプラスの財産からマイナスの財産を差し引いたとき、 プラスの財産が残れば、その残り分だけ相続することができ、 逆に、マイナスの財産が残った場合には、そのまま受け継ぐと借金を背負うことになるため、 相続人(受け継ぐかた)は「相続をしない」ということです。

プラスの財産の範囲内に限定してマイナスの財産の支払いを行うという方法が限定承認
限定承認の事例

1.プラス財産とマイナス財産のどちらが多いかよく分からなかったので、限定承認を選択した。
      その後、プラスの財産が1,000万円、マイナスの財産が1,500万円であったと判明。

         →マイナスの財産1,500万円のうち、1,000万円をプラスの財産で支払えば、残りの500万円部分については、
            相続人(受け継ぐかた)が自腹を切って返済する必要がなくなります。

2.プラス財産とマイナス財産のどちらが多いかよく分からなかったので、限定承認を選択した。
      その後、プラスの財産が1,500万円、マイナスの財産が1,000万円であったと判明。

         →プラスの財産が1,500万円からマイナスの財産1,000万円を差し引いた
            残りのプラスの財産500万円は、相続人(受け継ぐかた)が引き継ぐことができます。

限定承認は、一見すると、単純承認のデメリットを解消して、
メリットを享受できる素晴らしい制度に思われますが、実際はあまり利用されていません。
その理由として、

1.限定承認をするための手続きが非常に煩雑で面倒であること。
2.相続人(受け継ぐかた)が複数いる場合、その相続人全員が限定承認を選択しなければならないこと。
      (単独ではできない)
3.プラスの財産が多かった場合、税務上のデメリットが大きいこと。

などが挙げられます。
そのため、限定承認を選択する場合には、十分な注意が必要です。

上記内容を勘案した上で限定承認をする場合、
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の期間内(熟慮期間)に、
被相続人(亡くなったかた)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、
相続人(受け継ぐかた)全員が共同で限定承認の申し立てを行わなければなりません。
申し立ての後、家庭裁判所で限定承認が認められると、プラスの財産より多くの負債があった場合でも、
プラスの財産の範囲内で処理することができるようになります。

家庭裁判所により限定承認が認められた相続人(受け継ぐかた)は、
相続に関係する全ての人に対してその旨を伝える必要があります。
また、限定承認が認められた日から5日以内に、政府の発行する官報に限定承認の事実を掲載する義務もあります。
この官報への公告期間は最低2ヶ月以上必要で、この期間に誰からも異議申し立てがなければ、
限定承認に基づいてプラスの財産が残った場合、そのプラスの財産の分配が可能となります。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人(亡くなったかた)の権利義務のいっさいを放棄し、受け継がないというものです。
マイナスの財産であれプラスの財産であれ、被相続人(亡くなったかた)が遺した全ての財産を相続しないことになります。
借金や借金の連帯保証など、明らかにマイナスの財産の方が多く、そのマイナス分を返済できない場合によく選択される方法です。
きちんと相続放棄することで、被相続人(亡くなったかた)の借金などを肩代わりする必要がなくなります。

権利義務のいっさいを放棄し、受け継がないというものが相続放棄

相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の期間内(熟慮期間)に、
被相続人(亡くなったかた)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「申述書」を提出しなければなりません。
この「申述書」が家庭裁判所で正式に受理されると、相続放棄が法的に認められます。
もし、被相続人(亡くなったかた)の借金の返済を迫られても、きちんと法的に認められた相続放棄をしていれば、
家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書の交付を受けることができ、この証明書をもって借金の返済を拒否することが可能となります。

注意すべき点

・遺産分割協議などで他の相続人(受け継ぐかた)に対して相続放棄を宣言したり、
   自作の書面などで相続放棄を約束したとしても、法律上、相続放棄をしたことにはなりません。
   正式な手続きを踏んでいないこの状態で、
   被相続人(亡くなったかた)の借金の返済を迫られた場合、
   その返済を拒否することはできません。
   相続放棄の効力が発生するためには、申述書を熟慮期間内に家庭裁判所へ提出し、
   正式に受理される以外の方法はありません。

・相続放棄をすると、放棄した人は、はじめから相続人でなかったものとみなされます。
   従って、相続放棄をした人の子や孫が、相続放棄した人に代わって相続することはできません。
   (代襲相続はできない)

・相続放棄により相続の順位が変わってしまうことがあり、
   次順位の人が知らない間に相続人となってしまうケースや、
   予想もしなかった人が相続人になってしまうケース等あります。
   無用なトラブルを未然に防ぐために、相続放棄をする前に、
   被相続人(亡くなったかた)の親族関係をしっかり調査する事が大切です。

・一度行った相続放棄は原則として取り消すことができません。
   相続放棄をする際は、十分な調査をし、熟考した上で、相続放棄するかどうか決めることが大切です。

・相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の期間内(熟慮期間)に手続きをしなかったり、
   相続財産の全部、または一部を処分(贈与、売却、故意の破壊など)したり、
   限定承認または相続放棄をするのに、
   相続財産の存在を隠してしまったり、消費してしまったり、
   財産を隠す悪意をもって財産目録に記載をしない等の背信行為をした場合、
   単純承認したものとみなされますので注意が必要です。

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