亡くなったかたの配偶者は常に相続人(財産を受け継ぐかた)となります。
配偶者以外の人は以下の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
相続税とは、人が亡くなった時に、
「その亡くなったかたが遺した財産をもらった者」にかかる税金のことです。
財産をもらえる人は遺言や話し合いなどで決めることもできますが、遺産分割の合意ができなかった場合を考慮して、
民法で財産をもらえる権利がある人(法定相続人)が定められています。
具体的には、亡くなったかたの配偶者、子ども、孫、ひ孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、姪、甥が法定相続人となります。
ただし、法定相続人には相続順位があり、上位の相続順位の人がいるときは、下位の人には相続の権利はなく、
また、相続順位によって相続割合も変わってきます。
亡くなったかたの配偶者は常に相続人(財産を受け継ぐかた)となります。
配偶者以外の人は以下の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位 | ・亡くなったかたの子ども (その子どもが既に亡くなっているときは、その子どもの子や孫〔亡くなったかたから見たら孫やひ孫〕などが相続人となる) |
---|---|
第2順位 | ・亡くなったかたの父母、祖父母 (父母も祖父母も健在のときは、亡くなった方により近い世代の父母を優先) ※第1順位の人がいない場合に相続人になれます。 |
第3順位 | ・亡くなったかたの兄弟姉妹 (その兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、その子どもが相続人となる) ※第1順位の人も第2順位の人もいない場合に相続人になれます。 |
第1順位 | 配偶者 2分の1 |
亡くなったかたの子ども、孫、ひ孫 2分の1 |
---|---|---|
第2順位 | 配偶者 3分の2 |
亡くなったかたの父母、祖父母 3分の1 |
第3順位 | 配偶者 4分の3 |
亡くなったかたの兄弟姉妹、姪、甥 4分の1 |