相続税について
相続税の計算方法

相続税の一般的な計算方法は以下の流れで行います。
(相続税の計算は複雑で分かりづらく、手間が掛かりますので、ご自身でやってみてよく分からない場合は、個別に専門家に相談することをおすすめ致します。)

各人の課税価格の計算を行う。

まずはじめに、財産を受け継いだ人ごとに、課税価格の計算を行います。
各人の課税価格の計算式は以下のとおりとなります。

相続または遺贈により取得した財産の価額+みなし相続等により取得した財産の価額-非課税財産の価額+相続時精算課税に係る贈与財産の価額-債務および葬式費用の額=純資産価額(赤字の場合はゼロとする)。純資産価額+相続開始前3年以内の贈与財産の価額=各人の課税価格(千円未満切捨て)
相続税総額の計算を行う。

次に受け継いだ相続財産にかかる相続税の総額の計算を行います。
計算は以下の手順で行います。

(1)上記1.で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。相続人1の課税価格+相続人2の課税価格+相続人nの課税価格=課税価格の合計額
(2)課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)= 課税遺産総額
注意事項

・法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
・法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
1.被相続人(亡くなったかた)に実子がいる場合、養子のうち1人を法定相続人に含めます。
2.被相続人(亡くなったかた)に実子がいない場合、養子のうち2人を法定相続人に含めます。

(3)上記(2)で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切捨て)
(4)上記(3)で計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額のもととなる税額を計算します。法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額×税率=算出税額
(5)上記(4)で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。相続人1の算出税額+相続人2の算出税額+相続人nの算出税額=相続税の総額
各人ごとの相続税額の計算を行う。

続いて、相続税の総額を財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額の計算を行います。
各人ごとの相続税額の計算式は以下のとおりとなります。

相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額=各相続人等の税額
各人の納付税額の計算を行う。

最後に、各人の納付税額の計算を行います。
上記3.で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が、各人の納付税額となります。

注意事項

・財産を取得した人が被相続人(亡くなったかた)の配偶者、父母、子ども以外の者である場合、
税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除を差し引きます。
・子どもが被相続人よりも先に死亡している時は、孫(その子どもの子)について
相続税額にその20%相当額を加算する必要はありませんが、
子どもが被相続人より先に死亡していない場合で、被相続人の養子である孫については、
相続税額にその20%相当額を加算する必要があります。

各種の税額控除等は次の順序で該当するものを加減して計算します。

各相続人等の税額 + 相続税額の2割加算 - 暦年課税分の贈与税額控除 -
配偶者の税額軽減(配偶者控除) - 未成年者控除 - 障がい者控除 -
相次相続控除 - 外国税額控除 = 各相続人等の控除後の税額(赤字の場合はゼロとなります)

上記で求めた各相続人等の控除後の税額 - 相続時精算課税分の贈与税相当額(外国税額控除前の税額) =
各相続人等の納付すべき税額

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