相続税について
相続税の申告納税期限と基礎控除

相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、 亡くなったかたの住所地を管轄する税務署に申告書を提出し、税金を納付しなければなりません。
万が一、この期限内に申告・納税をしなかった場合、無申告による加算税や税金の未納付による 延滞税の対象となってしまうので注意が必要です。
ただし、相続税には「基礎控除」という全ての人に与えられた控除があり、 亡くなったかたが遺した財産がこの基礎控除額以下の場合は、相続税の申告の必要はありません。

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申告を行わないのですから、当然に相続税も支払う必要がありません。
一方で、もし受け継ぐ財産がこの基礎控除額を超えてしまいそうな場合は、
早めに専門家と相談し、しっかりとした準備を事前にしておくことが大切です。
(※注 計算した結果、相続税がゼロであっても、「小規模宅地等の評価減」や「配偶者控除」の適用を
受ける場合は、相続税の申告が必要になります。)

相続税サービス報酬
基礎控除の額は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)で求めます。
計算例

ご主人が亡くなり、法定相続人が奥さまと子ども3人の場合(→法定相続人の数は4人)

5,000万円+(1,000万円×4)=9,000万円
基礎控除額=9,000万円


亡くなったご主人の正味の財産が9,000万円以下であれば、相続税の申告の必要はないことになります。

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