相続税について
相続税の計算方法

相続税では基礎控除のほかにも以下のような控除があり、該当する控除を利用することで、
各相続人等の税額から控除分を差し引くことができ、相続税額が軽減されます。
専門家と相談の上、しっかり手続きをして、控除漏れがないようにすることが大切です。

暦年課税分の贈与税額控除

相続開始前3年以内に被相続人(亡くなったかた)から財産の贈与を受けていた場合は、
相続税の課税対象となります。
もし、その贈与を受けた時に贈与税を納めていた場合、
贈与税と相続税が二重にかかってしまうことになってしまいます。
このような二重課税とならないように、その贈与税額を贈与を受けた人の相続税額から
控除することができるというものです。

配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者の法定相続分、または、もらった財産が1億6,000万円までなら相続税がゼロになります。

例01.受け継ぐ遺産総額が10億円、相続人(受け継ぐかた)が妻、子ども2人の場合の配偶者控除

法定相続分は妻2分の1、子ども4分の1ずつとなるので、妻の法定相続分は5億円となります。
妻が受け取る財産がこの法定相続分の5億円までなら配偶者控除により妻の分の相続税はゼロとなります。

例02.受け継ぐ遺産総額が2億円、相続人(受け継ぐかた)が妻、子ども2人の場合の配偶者控除

法定相続分は妻2分の1、子ども4分の1ずつとなるので、妻の法定相続分は1億円となります。
妻が受け取る財産が1億6,000万円までなら、配偶者控除により妻の分の相続税はゼロとなります。

※ここでいう配偶者は、正式に婚姻届を提出して法的に認められたものであり、
婚姻届を提出していない内縁関係などは配偶者として認められません。

未成年者控除

法定相続人が未成年者(20歳未満)の場合に受けられる控除です。
「相続等により財産を取得した時に日本国内に住所がある人、または、日本国内に住所がなくても、その人が日本国籍を有している且つその人または被相続人(亡くなったかた)が、 相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある人」も要件となります。
未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額となります。
その際、1年未満の期間があるときは、切り上げてその分を1年として計算します。

例03.相続人の一人が14歳11か月の子どもの場合の未成年者控除

その未成年者が20歳になるまで5年1ヶ月あり、1ヶ月を1年に切り上げて計算するので、
控除額計算の年数は6年となります。
未成年者控除額=6年×6万円=36万円となり、相続税額から36万円差し引けることになります。

障がい者控除

平成22年の法改正により、法定相続人が85歳未満の障がい者の場合に受けられる控除となりました。
(法改正前は70歳未満が要件でした。)
「相続等により財産を取得した時に日本国内に住所がある人」も要件となります。
障がい者控除の額は、その障がい者が満85歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額となります。
(特別障がい者については年数1年につき12万円となります。)
その際、1年未満の期間があるときは、切り上げてその分を1年として計算します。

相次相続控除

相次相続とは、相次いで相続が発生するということです。
相次いで相続が発生すると、最初の相続で相続税を払ったうえ、次いで起こる相続でも同じ財産に対して相続税が
かかってしまい、大きな負担となってしまいます。
このような負担を軽減するために、10年以内に立て続けに相続があった場合に、
2回目の相続(第二次相続)では、1回目に支払った相続税額や1回目の相続から
2回目の相続までの経過年数などを考慮して、1回目に支払った相続税額の一部が控除されるというものです。

外国税額控除

相続等により海外にある財産を取得した場合で、その相続財産に対して、その海外の国から相続税に相当する税金が課された場合は、 税金の二重払いにならないように、その課された税額分を日本で支払うべき相続税額から差し引くことができます。

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