相続税について
相続税の対象となる財産

相続税の課税対象となる財産には、
「本来の相続財産」「みなし相続財産」「被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産」「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」があります。

イメージ画像
本来の相続財産

被相続人(亡くなったかた)が、亡くなったときに持っていた、基本的にお金に換算できる経済的価値がある全ての財産のことです。

具体例

現金、預貯金、宝飾品、土地(宅地、田畑、山林など)、建物(家、ビル、マンションなど)、有価証券(株式、社債など)、家財(家具、家電、骨董など)、著作権、特許権、自動車、船舶、負債(借金)など

みなし相続財産

被相続人(亡くなったかた)が死亡したことによって得られる財産のことで、もともと被相続人(亡くなったかた)が持っていた財産ではないが、相続財産とみなされる財産です。

具体例

死亡保険金、死亡退職金など

被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産

被相続人(亡くなったかた)の死亡前3年以内に被相続人から何らかの財産をもらった場合には、そのもらった財産も相続財産として扱われます。
ただし、生前に財産をもらったときに贈与税を申告納付している場合は、その分を相続税額から差し引くことができます。

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

被相続人(亡くなったかた)から、生前に相続時精算課税の適用を受ける財産をもらい受けた場合には、そのもらい受けた財産の価額(贈与時の価額)を相続財産に足す必要があります。

参考:相続時精算課税とは?

財産をもらった時に、そのもらった財産に対する贈与税を納め、その後、その財産をあげた者が亡くなった時に、
もらった時のその財産の価額と相続財産の価額とを足した金額で計算した相続税額から、
既に納めている贈与税相当額を控除することによって贈与税・相続税を通じた納税を行うことを相続時精算課税といいます。
資産を次の世代に早い段階で渡し、財産の贈与を受けた人がお金を使うことで、消費の拡大に繋がることを期待して導入されました。
この制度の適用を受けると、総額2,500万円までの贈与であれば、その贈与時に贈与税はかからず、
贈与者が亡くなったときに、その贈与分を相続財産に加えて相続税を計算することになります。

相続税のかからない財産(非課税財産)

以下のようなものは、相続税がかかりません。

・墓地、墓石、お仏壇、香典
・国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
・生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」で
計算された金額
・死亡退職金のうち、「500万円×法定相続人の数」で
計算された金額   など

イメージ画像

このページの先頭へ