贈与税について
贈与税の対象となる財産

口頭であれ、書面であれ、個人が相手方へ財産を無償で与える意思表示をして、その相手方が承諾すれば「贈与」となります。 贈与税とは、このように"個人"から不動産や現金などの「財産」をもらったときに課税される国税で、「財産をもらった人」が申告と納税を行わなければなりません。 基本的には、1月1日から12月31日までの1年間をひと区切りとして、その1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対して課税されます(暦年課税)。 つまり、その1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であるならば、「贈与税はかからない」ということになります。

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このように、贈与に対して税金がかかるのは、相続税をまぬがれようと生きているうちに財産を分け与えてしまうことを防止するためです。 そのため贈与税は、相続税と比べて基礎控除額が少なく、税率の累進率も高くなっており、相続税より税負担が大きくなっています。

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