贈与税について
贈与税の計算方法
暦年課税の場合の贈与税額計算方法は(その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額-基礎控除額110万円)×税率-控除額
税率と控除額一覧
基礎控除後の課税価格が200万円以下の場合・・・ 税率10%、控除額なし
基礎控除後の課税価格が300万円以下の場合・・・ 税率15%、控除額10万円
基礎控除後の課税価格が400万円以下の場合・・・ 税率20%、控除額25万円
基礎控除後の課税価格が600万円以下の場合・・・ 税率30%、控除額65万円
基礎控除後の課税価格が1,000万円以下の場合・・・ 税率40%、控除額125万円
基礎控除後の課税価格が1,000万円超の場合・・・ 税率50%、控除額225万円
計算例

・その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額が500万円の場合
500万円-110万円=390万円(基礎控除後の課税価格)
基礎控除後の課税価格が390万円なので、税率は20%、控除額は25万円となり、
390万円×20%-25万円=53万円
納めるべき贈与税額は53万円となります。

相続時精算課税の場合の贈与税額計算方法

相続時精算課税の場合の贈与税額は、贈与税の課税価格から最大で2,500万円までの
特別控除額を差し引いた金額に、一律20%の税率を掛けて計算します。

計算例

・40歳の子が67歳の父から1年目に1,500万円、2年目に800万円、3年目に700万円と、
3年にわたって財産の贈与を受け、1年目から相続時精算課税の適用を受ける場合

1年目の計算

課税価格 1,500万円-特別控除額 1,500万円=0万円

よって贈与税額は 0円 となります。
また、特別控除枠2,500万円のうち1,500万円を使ったので、残りの特別控除の枠は、1,000万円となります。

2年目の計算

課税価格 800万円-特別控除額 800万円=0万円
よって贈与税額は 0円 となります。

また、特別控除枠の残り1,000万円のうち800万円を使ったので、残りの特別控除の枠は、200万円となります。

3年目の計算
課税価格 700万円-特別控除額 200万円=500万円
この特別控除額を差し引いた残りの500万円に対して、一律20%の税率を掛け、
500万円×20%=贈与税額 100万円

よって納めるべき贈与税額は 100万円 となります。

また、特別控除枠の残りはゼロとなるので、以後のこの父親から子に対しての贈与には、
課税価格に一律20%の税率を掛けた贈与税が発生します。

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