相贈与税には基礎控除のほかに以下のような控除や非課税枠があります。
相贈与税には基礎控除のほかに以下のような控除や非課税枠があります。
居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を夫婦間で贈与する場合において、一定の要件のもとに配偶者控除が受けられます。
この配偶者控除を適用すると、贈与を受けた財産の価額から最高で2,000万円まで控除され、暦年課税の基礎控除と合わせると、合計で2,110万円までの贈与財産であれば贈与税がかからないことになります。
2,110万円を超えた部分については、暦年課税による通常の贈与税がかかります。
また、この配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができません。
1.夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
2.配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること。
または、居住用不動産を取得するための金銭であること。
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で
取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
平成24年1月1日~平成26年12月31日までの間に、直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた人が、 その贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅取得等資金を自分自身が住むための一定の住宅の新築・取得、または一定の増改築等のために使ってその住宅に住んだ場合、 または、その贈与を受けた年の翌年3月15日以後遅滞なくその住宅に住むことが確実であると見込まれる場合には、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。
◎省エネ等住宅の場合
(1)平成24年に住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額・・・1,500万円
(2)平成25年に住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額・・・1,200万円
(3)平成26年に住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額・・・1,000万円
◎上記省エネ等住宅以外の住宅の場合
(1)平成24年に住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額・・・1,000万円
(2)平成25年に住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額・・・ 700万円
(3)平成26年に住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額・・・ 500万円
・既にこの特例を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合は、
その金額を除いた残額が非課税限度額となります。
・「省エネ等住宅」とは、省エネ基準(省エネルギー対策等級4相当以上であること、耐震等級2以上であること、
または免震建築物であることをいいます)に適合する住宅用の家屋である事につき、
住宅性能証明書、建設住宅性能評価書の写し、または長期優良住宅認定通知書の写し及び
認定長期優良住宅建築証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。