贈与税の対象となる財産は、基本的にお金に換算できる経済的価値がある全ての財産です。
贈与税の対象となる財産は、基本的にお金に換算できる経済的価値がある全ての財産です。
現金、預貯金、宝飾品、土地(宅地、田畑、山林など)、建物(家、ビル、マンションなど)、有価証券(株式、社債など)、家財(家具、家電、骨董など)、著作権、特許権、自動車、船舶、債権など
また、上記以外でも実質的に贈与とみなされるものについても贈与税の対象となります。
・実際の価値より著しく低い価格で何らかの財産を譲り受けた場合
(300万円の価値がある車を10万円で譲り受けた。 など)
・親が保険料を支払っていた保険の満期金や解約返戻金を子どもが受け取った場合
・親から借りたお金の返済免除を受けた場合
・返済能力があるにもかかわらず、借金を親に肩代わりしてもらった場合
・妻が収入のない専業主婦で、夫名義の住宅ローンで住宅を購入し、
その住宅の名義を持分2分の1ずつの共有名義にした場合(夫から妻への贈与とみなされる) など
基本的にお金に換算できる経済的価値がある全ての財産は、贈与税の対象となりますが、
以下のような財産には贈与税がかからないことになっています。
・法人からもらった財産
(個人から財産をもらったときにかかるのが贈与税であり、法人から財産をもらった場合は、贈与税ではなく所得税がかかります。)
・親から子、夫から妻、兄から弟に対してなど、扶養義務者からもらった通常必要と認められる生活費や教育費
・個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品(ただし、社会通念上相当と認められるもの)
・相続等により財産を取得した人が、相続のあった同じ年に、被相続人(亡くなったかた)から贈与された財産
(この場合は、贈与税ではなく相続税の対象となります。)
・奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からの金品で、一定の要件にあてはまるもの
・精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が、心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利や、
特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
・公益を目的をする事業を行うものが取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実な財産
など